結論:整形外科と整骨院は同時に通えます
交通事故のけがで、整形外科に通いながら整骨院にも通うことは可能です。医師の診断を受けたうえで施術を受けていれば、整骨院での施術費も自賠責保険の対象になるのが一般的です。「どちらか片方しか選べない」という決まりはありません。
併用するための3つの条件
- 医療機関を受診し、けがの診断を受けていること
- 整骨院にも通いたいことを医師に伝え、同意を得ていること
- 通院先(院名・所在地)を保険会社に伝えていること
この3つが揃っていれば、後から「聞いていない」と言われる余地がほとんどなくなります。逆に、黙って整骨院にだけ通いはじめると、あとで施術費を認めてもらえないことがあります。
同じ日に両方へ行ってもいいですか?
行くこと自体は禁じられていませんが、同じ日に医療機関と整骨院の両方で施術を受けると、内容が重複しているとみなされ、どちらかが認められないことがあります。日を分けて通うほうが無難です。医療機関は診察と検査、整骨院は施術というように、目的が分かれていれば問題になりにくくなります。
どのくらいの頻度で通えばいいですか?
症状によりますが、当グループでは次のような組み立てをご案内しています。
- 月1回程度|グループ内の連携医療機関で経過観察と診断書の更新
- 週2〜4回|自宅または職場に近い院で、手技によるリハビリ
- 症状が変わったとき|そのつど医療機関へ相談
大切なのは、整形外科の受診を途切れさせないことです。受診が空くと「治ったから来なくなった」と受け取られ、治療の必要性を示す記録が途切れてしまいます。
「整骨院には通えません」と保険会社に言われました
よくあるご相談です。医師の同意があれば整骨院での施術も対象になるのが一般的で、頭ごなしに断られる筋合いのものではありません。まずは主治医に「整骨院にも通いたい」と伝えて同意を得たうえで、その旨を保険会社に伝えてください。
ここが大切
当グループはグループ内に連携医療機関を持っています。医師の同意を得るところから保険会社へのご連絡まで、患者様おひとりで交渉していただく必要はありません。まずはご相談ください。
整骨院に通うと慰謝料が減りますか?
「整骨院に通うと慰謝料が半額になる」と聞いたことがある方もいらっしゃいますが、自賠責保険の基準に、整骨院だから日額を半分にするという定めはありません。入通院慰謝料は、通院した日数などをもとに算定されます。
ただし、医療機関の受診がほとんどないまま整骨院への通院だけが長期間続いた場合に、施術の必要性そのものを争われ、結果として認められる日数が減ることはあります。これは「整骨院だから減った」のではなく、「必要性を示す記録が足りなかった」ために起きることです。医師の受診を並行して続けていれば、避けられます。
途中から整骨院に変えることはできますか?
できます。通院先を選ぶのは患者様ご自身です。ただし勝手に通うのではなく、医師と保険会社に伝えてから移るのが正しい順番です。手続きの具体的な進め方は「転院の手続きについて」でご案内しています。
よくあるご質問
医師に「整骨院に行きたい」と言い出しにくいのですが。
「仕事の都合で夜しか通えない」「もう少し長い時間みてほしい」といった、通いやすさの話として相談されると伝わりやすくなります。当グループの連携医療機関であれば、この相談自体が不要です。
整骨院に通った日は、通院日数に数えられますか?
施術を受けた記録が残っていれば、通院日として扱われるのが一般的です。ただし保険会社によって運用が異なることがあるため、通院の記録は必ず残しておいてください。
仕事が休めず、平日の日中に整形外科へ行けません。
月に1回でも受診の記録を残せるよう、受診日の調整をご相談ください。当グループは連携医療機関を持つため、通院しやすい形での組み立てをご提案できます。
ここが大切
保険会社ごとに運用が異なる部分があり、事案によって扱いが変わることもあります。ここに書いた内容は一般的な取り扱いで、個別の判断をお約束するものではありません。迷われたときはご相談ください。
判断に迷ったら、その場でご相談ください
交通事故の手続きは、順番を間違えると後から取り返しがつかないものがあります。 24時間365日つながる専用ダイヤルで、今どう動くべきかをお伝えします。
